寄付をすると所得控除を受けられる個人の寄付金控除は、節税対策としてたびたび話題になるものですが、実は法人の寄付も、損金算入をすることによって節税手段となり得ます。
今回は、法人の寄付金控除にあたる損金算入について、控除額や計算方法、処理を行う時の注意点などを詳しく解説します。
組織や団体に対して、対価を求めずに譲渡する金銭を寄付金と呼びます。個人が寄付を行うと所得税を受けられる寄付金控除があるので、節税対策として活用している人もいるのでがないでしょうか。
法人にとって寄付金控除にあたるものとして、損金算入があります。処理にはいくつか注意点があるので気を付ける必要があります。
法人での寄付金の扱いについて、詳しくみていきましょう。
法人の経費の中には、福利厚生費や接待交際費、宣伝広告費など、無償で提供するものがあります。他の経費との最も大きな違いは、「見返り」を求めるか否かという点です。
わかりやすい例としては、花火大会への協賛金が挙げられます。同じように協賛金を出しても、協賛企業として名前が読み上げられる場合は、宣伝や広告という形で見返りを受け取ったことになり、「宣伝広告費」の扱いになります。
対して、企業名の読み上げや掲示といった見返りが全くない場合に「寄付金」として処理できるのです。
同じ名目の経費であっても、実態によって損金算入の処理ができるか否かが異なるため注意しましょう。
企業は、基本的に利潤を追求することが目的の組織です。そのため、取引先に対する未利子の貸付では、本来受け取るはずであった利息は寄付という扱いになります。
同じように、時価に対して低い価格で資産を販売した場合の、時価から譲渡対価を差し引いた差額分や、無償で貸し付けている不動産の賃貸料といったものも「一般の寄付金」として扱われます。
無利子の貸付について認識が漏れていると、損金算入限度額を超過してしまって課税が必要となるケースがあるので注意が必要です。
法人税等を算出する際には、損金算入や不算入額などを計算し課税所得を求めます。損金とは会計上の費用とは異なる税法上の費用です。
法人が寄付を行うと、損金として計上できます。損金算入が認められれば、税引前当期純利益から損金額が引かれた金額が課税の対象になるので、課税所得額を低く抑えられる節税手段となり得ます。
ただし、損金算入がどのようなものでも無制限にできるわけではありません。税金対策を目的とした不適切な寄付が行われないよう、内容や寄付先によって損金算入の限度額が定められているので確認しておきましょう。
法人にとっての寄付金控除である損金算入が認められる寄付金でも、寄付先によってルールや損金算入の限度額が異なるため注意が必要です。4種類に分類して、それぞれを詳しく解説します。
国や都道府県、市区町村など地方公共団体への寄付は、全額が損金算入ができるとして認められます。
具体的には、公立高校などに対する寄付や企業版ふるさと納税、災害発生時に被災地となってしまった地方公共団体の災害対策本部への義援金などが当てはまります。
財務大臣が指定したものも全額損金算入が可能です。
財務大臣が指定する寄付とは、広く一般募集されている法人や団体の寄付金です。教育や科学、文化、社会福祉への貢献や公益の増進に寄与し、緊急度の高いものが指定されます。
具体例としては、赤い羽根募金や公立大学法人の教育研究、国宝の修復などに対する寄付金です。
特定公益増進法人とは、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に著しく寄与する法人です。
具体的には、独立行政法人や一定の地方独立行政法人、一定の学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、公益社団法人及び公益財団法人、自動車安全運転センター、日本赤十字社などが当てはまります。
日本赤十字社については、事業費へのものが該当し、義援金は財務大臣指定の寄付金に当たる場合があるので、どちらに当てはまる寄付なのか確認しておきしましょう。
認定NPO法人への寄付金も同様の扱いで処理できますが、有効期間内に支出するものに限られるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
1~3に該当しない寄付金は、一般の寄付金として扱われます。具体例としては、政治団体や宗教団体への寄付などです。
法人の寄付金控除として、支払った寄付金は損金算入することができます。しかし、全額を算入できるものと限度額が定められているもの、そして全額が損金不算入となってしまうものもあるため注意が必要です。
全額が損金算入可能なものは、国や地方公共団体、財務大臣が指定した寄付先への寄付金です。
特定公益増進法人への寄付金と一般の寄付金には、限度額が設定されています。
全額が損金不算入となってしまう寄付金には、国外関連者への寄付金や、完全支配関係のある国内の法人との間で支払われた寄付金などが該当するため注意しましょう。
国や地方公共団体、財務大臣が指定した団体への寄付金は、全額が損金算入可能です。一方、特定公益増進法人への寄付金や一般の寄付金については、損金算入限度額を求め、損金不算入額を計算しなくてはなりません。
特定公益増進法人は、「特定公益増進法人への寄付金の合計金額」か「特別損金算入限度額」と呼ばれる損金算入限度額のどちらか金額が小さいほうが算入されます。
「特別損金算入限度額」は、以下の計算方法で定められており、損金算入できなかった額は一般の寄付金額に含めることになります。
(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額×6.25/100)×1/2
一般の寄付金は、下記の限度額まで損金算入ができます。
資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/4
法人の寄付金控除は複雑であるため、どのようにすれば節税になるかわかりづらく感じることもあるでしょう。
国や地方公共団体、財務大臣が指定した寄付先など、全額が損金算入できる相手に寄付するという方法なら確実ですが、特定公益増進法人へや一般の寄付を損金不算入額を出さずに行いたい場合は、「一般の寄付金の損金算入限度額」を目安にして寄付金額の検討を行うとよいでしょう。
法人の寄付金控除に活用できる寄付として、企業版ふるさと納税があります。
企業版ふるさと納税とは、「地方創生応援税制」と呼ばれ、法人が地方創生のために地方公共団体の事業に寄付を行うものです。法人事業税や法人住民税などから、寄付金の一部が特例的に控除されます。
ただし、留意事項として、1回あたり10万円以上の寄付であることや寄付先が国が認定している事業であること、本社が所在する地方公共団体ではないことなどがあります。
また、個人のふるさと納税のように返礼品は無く、対価として経済的利益を受けることもできません。税制改正の時限措置であるため、令和6年度までとされており、令和7年度以降も代替の制度が設けられるかは未定です。しかし、令和2年度~6年度までの5年間、節税効果はとても高いものとなっています。
企業版ふるさと納税では寄付金のうち、法人事業税からの控除が20%、法人住民税からの控除が40%と定められています。また、地方公共団体への寄付として認められるので、全額が損金算入できるものです。ただし、法人事業税や法人住民税などの控除額にも上限があるので注意しましょう。
金額は10万円以上と低く設定されているため、少ない手出しでも地方創生の活動に貢献できるという点はメリットです。寄付金控除として魅力があるだけでなく、社会貢献をCSR活動としてアピールできたり、地方公共団体とのパートナーシップの構築になったりと、企業のイメージアップや連携強化に活用できるでしょう。
法人税の寄付金処理を行う上で、注意しなければならない点がいくつかあります。
まず、法人税で寄付金を損金算入する場合、処理は会計年度ごとに行う必要があります。すなわち、その年度の寄付金として認められて処理ができるものは、その年度に支払いがあったもののみで、申請しただけのものなどは対象外です。
申請はしたものの、決済の完了が年度をまたいでしまったという場合は、その年度のものとしては扱われず、翌年度分の損金になってしまうので注意しましょう。
また、請求書発行時に計上したい場合など、通常の会計処理とは異なる場合は個別に確認しなければなりません。
金銭以外で支払って寄付を行うといったケースも、事前に処理方法を確認しましょう。
法人の寄付金控除は、寄付金を損金算入することで可能になります。限度額が定められているものもありますが、上手に活用すれば節税効果を得られるでしょう。
例えば、「Musute」を活用して防災備蓄品の寄付を行った場合も損金計上ができます。(※条件付き)
「Musute」は各企業の廃棄予定の防災備蓄品を、フードバンクやスポーツ団体など社会で必要としている人々に届け、循環型の廃棄ゼロの世界を目指す仕組みです。
消費期限切れの非常食などは大量廃棄されることも多く、フードロスの一因として社会問題になりつつあります。防災備蓄品を寄付することは、損金計上で節税手段となることに加え、フードロス削減や社会貢献に取り組む企業としてイメージアップにもつながるものです。
法人の寄付金控除についてお考えの場合は、ぜひ「Musute」の活用をご検討ください。